🔭 2027年度 薬価改定の見通し
2027年4月の中間年改定は、実施の有無・対象範囲とも告示前です。本見通しは価格の予測ではなく、現在の指定状況と過去の改定実績から各品目に適用され得る規定を整理したものです。
収載中の全12,315品目を、現在の指定状況から「適用され得る規定」で分類した集計です。
各品目の詳細は薬品ページの「改定理由」で確認できます。
基礎的医薬品(維持見込み) 1,958品目(15.9%)
基礎的医薬品の指定が継続する場合、薬価は維持されます(第3章第8節1)。不採算品再算定の指定実績もあります(2024-04)。
新薬創出等加算(実質維持見込み) 724品目(5.9%)
後発品が収載されるまでの間、加算により薬価は実質維持されます(第3章第9節)。実勢乖離が全品平均を超える場合は例外的に引き下げられます。
長期収載品(G1引き下げ継続の可能性) 812品目(6.6%)
2026年4月改定でG1・補完的引き下げが適用されています。後発品への置換えが進む限り、次回以降の改定でも段階的な引き下げが継続する制度設計です(第3章第4節)。
不採算品再算定の指定実績あり 1,120品目(9.1%)
不採算品再算定の指定実績があります(2026-04)。原価・供給状況次第で再指定(引き上げ・維持)の可能性があります(第3章第8節2)。
後発品(価格帯単位の実勢価改定) 3,937品目(32.0%)
令和8年度改定から、後発品等の価格帯の対象は投与形態が内用又は外用の後発品に限られ、注射剤は除かれます(第3章第7節1(1))。同一成分・規格の全ての類似薬のうち最も高い価格の30%未満に当たる場合のみ既収載品群の価格帯として集約され(第3章第7節2イ)、それ以外は銘柄ごとの市場実勢価格で改定されます(第3章第1節)。中間年改定が実施される場合、過去の例では乖離率が全品平均の一定倍を超える品目のみが対象でした。
通常改定(乖離率次第) 3,764品目(30.6%)
特別な規定の適用は現時点で確認されていません。中間年改定が実施される場合、過去の例では乖離の大きい品目のみが引き下げ対象でした(第3章第1節)。
分類は現時点のフラグ(基礎的医薬品・新薬創出等加算・後発品収載状況)・2026年4月改定の判定・
不採算品再算定の指定履歴に基づきます。判定ロジックは
改定理由の判定ロジックを参照。