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カナキヌマブ(遺伝子組換え)(イラリス皮下注射液)の独占期間と後発品参入の見通し

再審査期間・物質特許とも確定値がありません。物質特許は確認できず(延長出願で確認できたのは用途/製剤の特許のみ)。用途特許が2032年10月まで残ります。対象の効能を除けば、バイオ後続品は承認され得ます。そのほかに製剤・結晶・製法などの特許を2件収録しています(最終 2034年4月)。

根拠:再審査期間と特許の一覧

種別特許番号・名称満了日(登録原簿)延長前の満了日(検算済みのみ)延長期間状態・出所・確認日
結論の日付のもとになるもの(再審査期間と物質特許。遅いほうが結論の日付です)
再審査期間再審査期間(新有効成分)は満了済み(確認できた最も古い承認 2011-09-26 から10年超。2026年5月の法改正(上限10年→12年)より前に当時の上限10年を過ぎています。効能追加分の再審査期間は含みません)
物質特許物質特許は確認できず(延長出願で確認できたのは用途/製剤の特許のみ)
用途特許(特定の効能だけが対象です。その効能を除けば、後発品は承認され得ます)
用途特許特許6061747
IL-1β化合物の新規使用
2028-05-03—1年1月17日/1年6月9日確定
特許庁 特許情報取得API 2026-09-13
用途特許特許7069242
抗IL-1治療に関する新しい適応症
2031-06-132028-05-283年16日延長審査中
特許庁 特許情報取得API 2026-10-11
用途特許特許6685339
抗IL-1治療に関する新しい適応症
2032-10-062028-05-284年4月8日確定
特許庁 特許情報取得API 2026-09-13
そのほか収録している特許(製剤・結晶・製法など)
製剤特許7286595
抗体製剤
2032-09-012029-12-091年10月/2年8月23日確定
特許庁 特許情報取得API 2026-10-11
製剤特許6143416
抗体製剤
2034-04-172029-12-091年1月12日/3年16日/4年4月8日/8月20日確定
特許庁 特許情報取得API 2026-09-13

収録範囲:製剤・結晶・製法などの特許は、延長登録出願のあるものだけを収録しています。この表に載っていない特許が存在する可能性があります。

読み方 満了日と状態は特許庁の登録原簿の値です。後発品の承認審査で考慮される特許は、物質特許と用途特許です(令和7年10月8日 医政産情企発1008第1号・医薬薬審発1008第5号)。それ以外の特許でも、後発品の発売後に特許侵害が争われた例があります。

効能ごとの特許と延長登録

延長登録は承認ごとに行われます。延びた期間の効力は、その承認の効能と用法・用量の範囲に限られます。満了日は登録原簿の値(複数の延長のうち最も遅いもの)です。延長の対象になっていない効能にも、特許の本来の存続期間(出願から20年)は及びます。

効能・効果特許満了日(登録原簿)延長期間延長の審査承認された製品(初回承認日)
クリオピリン関連周期性症候群6061747(用途特許)2028-05-031年1月17日査定済イラリス皮下注射液(2018-02-09 承認)
シュニッツラー症候群7069242(用途特許)2031-06-133年16日審査中イラリス皮下注射液(2018-02-09 承認)
既存治療で効果不十分な全身型若年性特発性関節炎6061747(用途特許)2028-05-031年6月9日査定済イラリス皮下注射液・イラリス皮下注用(2018-02-09 承認)
既存治療で効果不十分な成人発症スチル病6685339(用途特許)2032-10-064年4月8日査定済イラリス皮下注射液(2018-02-09 承認)

製品別の参入時期

同じ成分でも、製品(剤形・効能)ごとに残る特許と再審査期間は違います。この表では、延長登録出願でその製品を処分対象にした特許と、その製品の再審査期間を数えています。

製品この製品の効能で申請
早くてもこの日より後
用途特許の効能も含めると
早くてもこの日より後
物質特許
延長後の満了日
用途特許
満了日と効能
製剤・結晶・製法
特許侵害の争いの可能性
再審査期間
満了日
イラリス皮下注射液
2018年承認・1規格・クリオピリン関連周期性症候群・シュニッツラー症候群・既存治療で効果不十分な全身型若年性特発性…ほか1
未収録2032年10月
クリオピリン関連周期性症候群・シュニッツラー症候群・既存治療で効果不十分な全身型若年性特発性…ほか1の用途特許
未収録
用途 6685339 2032年10月(既存治療で効果不十分な成人発症スチル病)
用途 7069242 2031年6月(シュニッツラー症候群)
用途 6061747 2028年5月(クリオピリン関連周期性症候群・既存治療で効果不十分な全身型若年性特発性…)
2件(最も遅い満了 2034年4月)
製剤 6143416 2034年4月
製剤 7286595 2032年9月
未収録
イラリス皮下注用
既存治療で効果不十分な全身型若年性特発性…
未収録2028年5月
既存治療で効果不十分な全身型若年性特発性…の用途特許
未収録
用途 6061747 2028年5月(既存治療で効果不十分な全身型若年性特発性…)
未収録未収録

読み方 「早くても」は、その製品の処分で延長された物質特許の満了日と、その製品の再審査期間の満了日のうち遅い方です。用途特許が残る効能を外して申請する場合は左の列を、含める場合は右の列を見てください。「未収録」は、延長登録出願にその製品が処分対象として出てこないという意味で、特許が無いことを示すものではありません。

再審査期間は、新有効成分では承認から8年(希少疾病用医薬品は10年)で、延長されても最長10年、2026年5月以降に期限を迎えるものは12年です。再審査の記録が無い製品でも、承認から上限年数を超えていれば、この表は「満了」と表示します。効能追加に伴う再審査期間(4年など)は含みません。物質特許の延長前の期間(出願から20年)は処分対象でない製品にも及ぶので、この表では「延長前」として数えます。満了日は登録原簿の値です。特許が無効になった場合や特許権者の許諾がある場合は参入が早まり、実際の発売は承認と薬価収載を経るためさらに後になります。製剤・結晶・製法の特許が残る製品は、後発品が承認され得ますが、特許侵害で争いになる可能性があります。

制度の注記

特許の有効性は審判・訴訟で変わることがあり、満了日は参入可能日を保証しません。承認審査で考慮される特許の範囲は令和7年10月8日 医政産情企発1008第1号・医薬薬審発1008第5号によります。満了日と状態は登録原簿の確認日時点の値で、法的な判断ではありません。重要な判断の前に J-PlatPat の原簿で確かめてください。

引用の書き方 薬価ラボ「カナキヌマブ(遺伝子組換え)の独占期間と後発品参入の見通し」(2026-10-17 確認) https://yakkalab.jp/ingredient/%E3%82%AB%E3%83%8A%E3%82%AD%E3%83%8C%E3%83%9E%E3%83%96%EF%BC%88%E9%81%BA%E4%BC%9D%E5%AD%90%E7%B5%84%E6%8F%9B%E3%81%88%EF%BC%89/exclusivity 引用するときは、出典として「薬価ラボ」と本ページの URL を示してください。登録原簿・承認情報・薬価基準の原データは、それぞれの機関(特許庁・PMDA・厚生労働省)のものです。

確認日 2026-10-17 出典: J-PlatPat 登録原簿・延長出願/PMDA 新医薬品承認品目一覧・薬事審議会 部会議事録 カナキヌマブ(遺伝子組換え)の薬価一覧

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